アルモントホテル

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アルモントホテル

宿泊約款

TERMS / CONDITIONS

宿泊約款

TERMS AND CONDITIONS
FOR ACCOMMODATION CONTRACTS

(適用範囲)第1条

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金について賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)第5条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. 宿泊しようとする者が、当ホテル又は当ホテルの従業員に対し、不当な割引や不当な部屋のアップグレード等の過剰なサービスを繰り返し求める行為、特定の従業員にのみ自身の応対をさせることもしくは特定の従業員を出勤させないことを繰り返し求める行為、対面や電話等により長時間にわたって𠮟責等しながら拘束する行為等、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
    6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    7. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    8. 宿泊しようとする者が、当ホテルの器物を破壊する行為もしくは業務を妨害する行為、又は当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、わいせつ行為、土下座の強要、威圧的な不当要求、従業員のプライバシーや人権を侵害する言動その他著しい大声や人格攻撃といった声量や内容において、社会的相当性を逸脱し、風紀を乱す言動を行ったとき、又はかつてそれらと同様の行為を行ったと認められるとき。
    9. 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    10. 宿泊しようとする者が、指定暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」平成4年3月1日施行)、指定暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
    11. 宿泊しようとする者が、指定暴力団員の役員に就任し、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
    12. 宿泊しようとする者が、本状10号及び11号以外の反社会的団体の構成員又はその他の反社会的勢力であるとき。
    13. 宿泊しようとする者が、社会通念上許容される範囲を超えた要求、従業員への誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害、当ホテルもしくは法華クラブグループの信用及びブランドを毀損する行為を行なったとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき、もしくはそれらの恐れのあるとき。

(宿泊客の契約解除権)第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)第7条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    3. 宿泊客が、当ホテル又は当ホテルの従業員に対し、不当な割引や不当な部屋のアップグレード等の過剰なサービスを繰り返し求める行為、特定の従業員にのみ自身の応対をさせることもしくは特定の従業員を出勤させないことを繰り返し求める行為、対面や電話等により長時間にわたって𠮟責等しながら拘束する行為等、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
    4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    5. 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊客が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    7. 宿泊客が、当ホテルの器物を破壊する行為もしくは業務を妨害する行為、又は当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、わいせつ行為、土下座の強要、威圧的な不当要求、従業員のプライバシーや人権を侵害する言動その他著しい大声や人格攻撃といった声量や内容において、社会的相当性を逸脱し、風紀を乱す言動を行ったとき、又はかつてそれらと同様の行為を行ったと認められるとき。
    8. 宿泊客が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    9. 宿泊客が、指定暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」平成4年3月1日施行)、指定暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
    10. 宿泊客が、指定暴力団員の役員に就任し、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
    11. 宿泊客が、本状9号及び10号以外の反社会的団体の構成員又はその他の反社会的勢力であるとき。
    12. 宿泊客が、社会通念上許容される範囲を超えた要求、従業員への誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害、当ホテルもしくは法華クラブグループの信用及びブランドを毀損する行為を行なったとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき、もしくはそれらの恐れのあるとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合はホテルが定める追加料金を申し受けます。ただし、客室使用に余裕がない場合は、宿泊客から申し出があってもお断りすることもあります。

(利用規則の遵守)第10条

  1. 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)第11条

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所掲示、ホームページ等でご案内いたします。
    1. フロント・キャッシャー等サービス時間:24時間サービス
    2. 飲食等(施設)サービス時間:各所掲示、ホームページのとおり。
    3. 付帯サービス施設時間:各所掲示、ホームページのとおり。
    前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)第12条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に掲げるところになります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客のチェックインの際、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、又は、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)第13条

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い)第14条

  1. 当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊提供をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にもかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

(寄託物の取り扱い)第15条

  1. お客様がフロントにお預けできる物品又は現金並びに貴重品の上限は10万円とします。
  2. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
  3. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)第16条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは、当該所有者への連絡はいたしません。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含めて1ヶ月間保管し、その後処分します。また、貴重品については発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、飲食物、雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄されたと判断したものは即日処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

(駐車の責任)第17条

  1. 宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合は、車輛のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輛の管理責任まで負うものではありません。 ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)第18条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

    宿泊客が支払うべき総額
    内訳 宿泊料金 ①宿泊料(室料)
    追加料金 ②飲食料及びその他の利用
    税金③消費税、宿泊税など

    別表第2違約金(第6条第2項関係)

      契約解除の通知を受けた日
    不泊 当日 前日 9日前 20日前
    契約申込人数 一般 14名まで 100% 80% 20%    
    団体 15名~99 名まで 100% 80% 20% 10%  
    100名以上 100% 100% 80% 20% 10%

       (注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。


  3. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初泊)の違約金を収受します。
  4. 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

利用規則

HOTEL REGULATIONS

  1. 当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、 次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申しあげます。 この利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により、宿泊又はホテル内の諸施設のご利用をお断り申しあげます。
    また、この利用規則を守られないことによって生じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますので、ご留意くださいますようお願い申しあげます。
    1. 下記の物品は、他のお客様への迷惑となりますので、お持ち込みにならないでください。
      1. 動物(盲導犬・介助犬以外)、鳥類、ペットの類
      2. 悪臭又は高音を発するもの
      3. 火薬、揮発袖その他発火、引火性のもの
      4. 法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚醒剤の類
    2. 客室の宿泊以外の目的でのご使用、宿泊登録者以外の方の客室のご使用はなさらないでください。
    3. 未成年者のみの宿泊はとくに保護者の許可のない限りお断り申しあげます。
    4. ホテル内および敷地内で広告物の配布や物品の販売は、なさらないでください。
    5. 賭博や風紀を乱すような行為、他のお客様に迷惑のかかるような行為はなさらないでください。
    6. ホテル外からの飲食物等のご注文はなさらないでください。
    7. 館内外の諸施設や備品を他の場所へ移動したり、加工したりしないでください。汚損、 破損、紛失については、実費を申し受けます。
    8. ご滞在中に客室から出られる時は施錠をご確認ください。ご在室中やご就寝時には、 ドアの掛け金をお掛けください。不審者の来訪には不用意に開扉なさらないようご注意ください。
    9. ご訪問者との客室内でのご面会はご遠慮願います。
    10. 客室内で暖房用、炊事用などの熱を発する器具等をご使用にならないでください。
    11. 万一に備え、客室入口近くの避難経路図、および各階の非常口をご確認ください。
    12. 現金、貴重品等はフロント会計の金庫へお預けください。万一、室内における紛失、盗難等につきましてはホテルは責任を負いかねる場合もあります。
    13. ご滞在中、フロントから勘定書きの提示がございましたら、その都度フロントでのご精算をお願い申しあげます。
    14. お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料などのお立て替えはお断りさせていただきます。

  2. 2024年11月25日改定

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